
職長・安全衛生責任者教育(原子力専用)

■職長と職長教育を知っていますか?
職長は、工場や作業場所で労働者に対して直接指揮や監督する者を言います。
事業者(会社)は、新たに職長(呼び名:職長、班長、組長、リーダー等)として職務(作業中に労働者を直接指導および監督をする)に就く予定の責任者に対して、労働安全衛生法第60条に定められた職長教育を受けさせることが義務付けられております。
令和5年(2023年)4月1日より職長等の安全衛生教育の対象業種が拡大されることが決定しました。原子力業務にも、事業者(会社)に職長教育の実施が義務付けられました。
■安全衛生責任者を知っていますか?
建設業・造船業における関係請負人(1次下請けだけでなく2次下請け以下も含む)は、労働安全衛生法第16条に定められた統括安全衛生責任者との仕事上の連絡・調整役として安全衛生責任者を選任しなければなりません。また、法律に基づいて選任者には安全衛生責任者教育を受けさせることが定められております。厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
■「特別教育」と言う言葉を聞いた事がありますか?
労働者が建設現場や工場等で法律に定められた危険(有害)な業務「(例)アーク溶接、ローラー運転、酸欠、アスベスト等」につく時に、事業者(会社)は、事前にその業務に関する教育「特別教育」を従業員(労働者)に受講させる事が法律で定められています。
御社の「社員の安全」と「会社の信用」を守る原子力専用教育
○原子力業務に対応した「原子力専用の職長教育・各種特別教育」とは?
原子力業務は、原子力施設や日本原子力研究開発機構の施設の多種多様な業務に亘り、作業者の安全を守るには、危険有害業務に対する備えだけでは不十分で、常に放射線被ばくの防護を職長は常に考えなければなりません。
事業者(会社)から、原子力施設は有害業務が重なる環境なので、新任職長が楽に管理できるように依頼があり、一部の事業者には、放射線業務の経験と知恵を盛り込んだ原子力専用の職長教育を長年対応してまいりました。
その原子力専用の職長教育がきっかけとなり、原子力施設にある危険有害業務の特別教育にも放射線被ばく防護の知識と知恵を盛り込んだ原子力専用の特別教育・安全衛生教育の依頼が毎年増えてまいりました。
2017年の大洗事業所の内部被ばく事故を鑑みて、弊社が一部の事業者に実施してきた「原子力専用の職長教育・各種特別教育」の危険有害業務に追加した放射線被ばく防護の知識と知恵の教育は、皆様の会社の「社員の安全」と「会社の信用」を、守る事につながると思いホームページ更新に伴い新たな教育訓練として、掲載させていただきました。

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職長・安全衛生責任者教育(原子力専用)
職長・安全衛生責任者教育(原子力専用)
原子力施設は有害業務が重なる環境なので、原子力施設で部下の安全を守るには、危険有害業務に対する備えだけでは不十分で、常に放射線被ばくの防護を職長は常に考えなければなりません。
原子力業務で新任の職長が上手く管理できるように、通常の職長・安全責任者教育に放射線業務の経験と知恵と放射線防護の習慣を加えたオリジナルの職長・安全衛生責任者教育です。
〇対象業種
製造業(原子力業務)
〇受講要件
放射線業務で職長(安全衛生責任者)の職務に就く予定の方
〇時間
2日(14.0時間)
〇費用
¥22,000(10%税込)/ 1人(本体価格 ¥20,000)※会員価格 ¥19,000
〇教育記録
修了証(保管用と携帯用)の2種類を発行 -
職長・安全衛生責任者能力向上教育(原子力専用)
近年、多くの業務の現場では労働力不足、労働者の高齢化等、様々な環境変化がおこり、これに伴った労働災害の危険性が増しております。職長は、直接労働者を監督・指導する立場にあるため、労働災害を防止するという重要な役割を担っています。
労働安全衛生法第19条の2の規定等には、安全衛生責任者には能力向上教育を、職長等には能力向上教育に準じた教育を5年に1回程度行うよう事業者に求めております。
また、厚生労働省より2020年3月31日付で、製造業(原子力業務)における職長の能力向上教育を、事業者等で実施することが示されました。
〇対象業種
製造業(原子力業務)
〇受講要件
職長教育または職長・安全衛生責任者教育を受講後5年以上経過された方
〇時間
1日(6時間)
〇費用
¥11,000(10%税込)/ 1人(本体価格 ¥10,000)※会員価格 ¥9,500
〇教育記録
修了証の発行
弊社をご利用頂いた際のメリット
・原子力業務に長年携わった経験と知識に伴う災害防止の実践教育
・初心者の方でも安心なわかりやすい講義と自社テキスト
・通用する修了証(公共団体、大手ゼネコン、大手企業)
・受講記録の永年保管(労基対応の為)
・修了証の再発行(教育データの保管、労基署の対応)
・建設業CPDS(継続学習制度)の教育機関
・出張講習会等でCPDS(継続学習制度)の学習履歴の証明書発行
・御社のご都合に合わせた教育・講習会
